専業主婦とFXの税金
専業主婦の方でFXをやっている方も多いと思いますが、専業主婦の場合は、これまた税金面がややこしくなってきます。
ご主人の扶養に入っているので、扶養から外れるのでは、とか、自分で所得税払わないといけないの?とか心配事がいろいろ出てくると思います。
ということで、
専業主婦の場合、ご主人が運用するのと主婦の方が運用するのとどちらが得か?
ということについて、専業主婦の方の税金をいろいろと調べてみました。
ただし、素人が調べていることなので、間違っていることもあるかもしれません。
最終的には税務署などに確認してくださいね。
| FXの利益 | 奥さんが運用した場合 |
| 38万円以下 | ご主人の所得から配偶者控除が38万円控除される 奥さんは保険料や年金は納めなくてもよい 奥さんは所得税を納めなくてもよい |
| 38万円超〜 78万円未満 |
ご主人の所得から配偶者控除がなくなる ご主人の所得から 配偶者特別控除が控除される (ご主人の所得が1000万円以下の場合) 奥さんは所得税を納めなくてはならない |
| 78万円超〜 130万円以下 |
ご主人の所得から配偶者控除と配偶者特別控除がなくなる 奥さんは所得税を納めなくてはならない |
| 130万円超 | ご主人の所得から配偶者控除と配偶者特別控除がなくなる 奥さんは自分で年金や保険料を納付しなくてはならない 奥さんは所得税を納めなくてはならない |
◆FXの利益が38万円以下の場合
ご主人の所得から38万円の配偶者控除が控除されます。
これは今まで(FXで利益を出す前)どおりだと思います。
ちなみに、よく20万円以下の雑所得は確定申告不要とされていますが、
あれは給与所得者用なので、専業主婦の場合は当てはまりません。
専業主婦の場合は38万円以下の場合は所得税を納めなくてもよいようです。
つまり、ご主人の税金も変わらないし、
奥さんも所得税を納めなくてもいいし、38万円丸儲け(?)です。
◆FXの利益が38万円超〜78万円未満の場合
ご主人の配偶者控除がなくなります。
ただし、代わりに配偶者特別控除がご主人の所得から控除されます。
配偶者特別控除の金額は、奥さんの所得により変動します。
| 配偶者の合計所得金額 | 配偶者特別控除額 |
| 38万円を超え40万円未満 | 38万円 |
| 40万円以上 45万円未満 | 36万円 |
| 45万円以上 50万円未満 | 31万円 |
| 50万円以上 55万円未満 | 26万円 |
| 55万円以上 60万円未満 | 21万円 |
| 60万円以上 65万円未満 | 16万円 |
| 65万円以上 70万円未満 | 11万円 |
| 70万円以上 75万円未満 | 6万円 |
| 75万円以上 76万円未満 | 3万円 |
| 76万円以上 | 0万円 |
例えばFXで50万円の利益が発生した場合は、今まで配偶者控除で38万円が控除されていたのに、
38万円だった控除が26万円になるということです。
その場合は12万円分控除が減りますので、もしご主人の現在の税率が20%であれば、
12万円×20%=24000円税金が高くなるということです。
(所得による税率は「FX税金の基本」を参照してください。)
また、奥さんは自分で所得税を払わなくてはいけません。
所得税と住民税を合わせて、税率は15%となりますので、もし70万円の利益が出た場合は
(70万円-38万円(基礎控除))×15%=48000円の税金を払わなくてはいけません。
(その他、医療控除や生命保険料控除などがありますが、ここでは考慮していません。)
◆FXの利益が78万円以上130万円未満の場合
配偶者控除も配偶者特別控除もなくなりますので、ご主人の税金が上がります。
いくら上がるかがご主人の所得によりますが、ご主人の現在の税率が20%であれば、
38万円×20%=76000円、税金が高くなります。
もちろん、奥さんは所得税を払わなくてはいけません。
◆FXの利益が130万円以上の場合
配偶者控除も配偶者特別控除ももちろんありません。
さらに奥さんが自分で国民健康保険と国民年金保険料を納めなくてはいけなくなります。
国民年金保険料は、現在月額14,100円なので年間では169,200円となります。
国民健康保険料は各都道府県や市によって若干の違いがあるようですが、私が以前住んでいた大阪市の場合は、
43,895円(平等割保険料)+25,564円(均等割保険料)+(前年度の所得-控除額(38万円))×11.4%
となりますので、
FXの儲けがもし年間150万円の場合は、197,139円となります。
国民年金保険料と国民保険で合計約37万円がかかってくるわけです。
もちろんこれに所得税がかかってきます。
例えば150万円の利益が出た場合は、控除として、基礎控除38万円と保険料などの37万円が控除されるので
所得税の対象となるのは74万円となります。
(医療控除や生命保険料の控除などもありますが、ここでは考慮していません。)
この75万円の15%が所得税となるので、112,500円が所得税(住民税含む)となります。
保険料などと合わせると約48万円が消えていくわけですね・・・(^^;)
(さらに配偶者控除もなくなっているので、ご主人の税金が増えた分を合わせるともっと多いです。)
せっかく頑張ってFXで150万円儲けたのに、50万円近くも税金で取られたら、ちょっと悲しいですね・・・。
っていうか、税金高すぎっ!!
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まとめると・・・
専業主婦の方が130万円以上FXで利益を出すと、かなり税金や保険料などでかかってしまいますね。
130万円以下であれば、ご主人の所得にもよりますが、多分奥さんが運用した方が税金は少なくなると思われます。
(奥さんの方が税率が低いためです。)
ただし、130万円を超える場合でも、
必ずしもご主人が運用した方が税金が安いかどうかはわかりません。
税金は所得額が高くなるほど税率が上がるからです。
例えば、現在ご主人の控除後の所得が330万円だったとします。
FXで200万円の利益を出した場合は、ちょうど税率が上がってしまうので、儲けた200万円に対して30%の税金がかかってきます。
ということは60万円ですね。
奥さんが運用した場合だと、税金の対象となるのは200万円から基礎控除38万円を引いた162万円となるので、税率は15%となります。
162万円×15%=243,000円となり
所得税(住民税含む)だけ考えると、ご主人が払う方がかなり多くなります。
(他の控除も使えばもっと安くなります。)
ただし、奥さんの方に国民健康保険料や国民年金保険料がかかってくるので、
ご主人が運用した際の所得税(住民税含む)と
奥さんが運用した際の所得税(住民税含む)+年金や保険料
のどちらが多くなるかを算出して、どちらが得かを判断することになると思います。
それにしても税金ってややこしいですね〜・・・。
※税金の計算は概算になりますので、詳しくは税務署等に問い合わせてくださいね。
国税局の税務相談室はこちら
「専業主婦とFXの税金」のまとめ
専業主婦の場合、FXでの儲けが38万円以下であれば、税金を納める必要なし。
130万円以上になると、自分で国民健康保険や国民年金も払わなくてはいけないので、かなり持っていかれる。
っていうか、税金って高すぎっっ!!(Byさらぽん心の叫び)